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ストレスチエック(ストレス検査)制度の導入

今年6月に成立した改正労働安全衛生法の対応を受け、来年12月から全国の企業等で従業員の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチエック)が義務付けられます。
従業員が50人以上の企業等に対して、「疲れた、不安だ、憂うつだ」などの検査の実施と、その結果に基づく作業転換や労働時間の短縮など必要な就業上の措置を講じなければならないこととなりました。50人未満の企業等にも努力義務として課せられます。
制度導入の背景には、うつ病などの精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新したことなどがあります。
いずれにしても、今後企業にとってもまた働く人にとってもしっかりとした対応が求めれれます。
所長 金丸 憲史
金丸 | 2014/12/24