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4月からの無期転換ルール 取り組みはお早めに

無期転換ルールとは、改正労働契約法により平成25年4月1日から新たに導入された制度です。
同一の使用者との間で締結した有期労働契約が、繰り返し更新されて通算5年を超えることとなったとき、従業員の申し込みによって無期労働契約に転換されるというものです。
平成25年4月からカウントすると、そこから5年を迎える本年4月より、無期転換ルールの影響が本格的に出始めることとなります。

無期転換の要件と効果は、
①同一の使用者(法人単位)との間で締結した有期労働契約が
②繰り返し更新されて(1回以上更新)
③通算5年を超えることとなったとき
④従業員の申し込み(無期転換申込権が発生)によって無期労働契約に転換されることとなります。

無期転換後の労働条件をはじめ、全員を無期転換させるのか、優秀な人だけ無期転換させることができるのか、あるいは無期転換を回避することができるのかなど法律を理解し会社としての基本的な対応方針を決めることが求められています。

無期転換ルールについては、早めのご相談をお勧めします。
金丸 | 2018/02/15