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新着情報

企業版マイナンバーと社会保険加入手続

2017年度末までに社会保険に未加入の全ての企業を、企業版マイナンバー(法人番号)を活用し特定するという新聞記事が掲載されました。
従業員向けの健康保険や厚生年金は、法人企業や常時雇用する従業員が5人以上の個人事業主に加入する義務があり、加入時の保険料は労使で折半して負担する制度です。

当事務所では社会保険の新規加入手続をお受けしていますので、どうぞご利用ください。
具体的には、次の業務を行います。
・年金事務所への新規適用届、資格取得届及び被扶養者届等の作成、提出代行
・加入前の年金事務所への対応(立入検査時の立会を含む)、従業員への制度説明
・加入前の社会保険料の試算、国民健康保険料等との比較資料の作成など

なお、手続にかかる費用は、加入する被保険者数によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

金丸 | 2016/03/15